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握手

相続・遺産事件とは

01

遺言

遺言とは、被相続人が、主に自己の財産について、どのように相続させるかをご自身で決定し、最終意思を死後に遺したものです。亡くなった後の親族同士のトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所では、法的に有効で内容も明確な遺言書の作成をお手伝いいたします。

02

遺産分割

遺産分割とは、亡くなられたご親族の財産を相続人で分けることを言います。相続人全員で話し合って決める場合、「相続人が誰だかわからない、または連絡がつかない」「相続人間の意見が合わず、話し合いがまとまらない」など様々なトラブルが生じます。そのような場合に弁護士が代理人として、遺産分割が円滑にまとまるようにお手伝いいたします。

また、相続人間の話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、話し合いがまとまらない場合は、「遺産分割調停」を申し立てることができます。

03

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産の相続権を一切放棄することです。プラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ相続を放棄したほうが良いことがあります。相続放棄の申述は、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。

判断でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

04

成年後見

認知症や知的障害によって判断能力が十分でない方の代わりに財産を管理する「成年後見人」を選任したり、将来判断能力が低下した時に備えてあらかじめご自身で後見人候補者と契約をする「任意後見」があります。ご自身やご親族のために後見制度をお考えの方は、ご相談ください。

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お問合せ・ご相談はお気軽に当弁護士事務所へご連絡ください。

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